2013年12月4日水曜日

改正道路交通法施行

 今月1日より改正道路交通法の一部が施行されました。
 ちょうどブログの記事を書こうかな~と考えてた先月末、謎の体調不良(風邪ともいうw)にみまわれこのタイミングに…。


 さて、今回の一部改正は3項目。①悪質・危険運転者への対策 ②自転車の検査等に関する規定の新設 ③軽車両の路側帯通行に関する規定の整備 特に気になる②と③の自転車に関する改正を見て行きます。
まずは・・・

②自転車の検査等に関する規定の新設

これは簡単なことなのでさらっと行きましょう♪


~全日本交通安全協会より引用~

「警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。
また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金


 ポイントは、警察官が自転車のブレーキ検査を行えるようになったという事。これによりブレーキ未装着車や応急措置でも安全を確保できない状態であれば乗らないように命令できるようになりました。さらに罰金あります!5万の罰金払うくらいならブレーキの整備なんてやっすいもんですね。事故って入院・通院とか、さらには多額の賠償金…なんて事になるくらいならしっかりとブレーキを装着しましょう♪


そして今回の改正のメイン・・・

③軽車両の路側帯通行に関する規定の整備


~全日本交通安全協会より引用~

「自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金


要は、路側帯も左側走行しなさいよ!って事です。

 これまで路側帯では自転車の相互通行が認められていました。歩道のない車道の両側に引かれた白線の外側(路側帯)では左右どちら側でも走行できましたが、今回の改正でそれが左側のみに限定された訳です。

図1:路側帯も左側通行へ

 上の図のように車道走行時と同様に路側帯でも走行は左側限定となります。これは歩道のない車道の話なので、路側帯は歩行者優先にして自転車は原則通り車道の左側を走行した方がお互いに安全ですよね。

 路側帯および車道逆走の危険性の例として以下の図のようなケースがあります。

図2:右側通行の危険性

 自転車同士や歩行者との接触事故のみならず、路側帯に駐車車両がいた場合、右側走行(逆走)してきた自転車がそれを避けようとして車道側に飛び出すと正面から車両がきて正面衝突!(自転車は大破!人間はボンネットに叩きつけられ転がり落ちた挙句に、後続車に撥ねられ意識が戻らぬまま病院のベッドで管だらけになり、残された家族も路頭に迷い、最終的には一家離散…)という事故が起きてしまいます。車両と同じように左側走行で流れに乗っていれば、手信号等の合図を出すことでよっぽど悪質なドライバーでないかぎり衝突という事態は起こらないでしょう。


それでは、なぜ自転車の右側通行は危険なのか??

以下の図に簡単にまとめてみました。

図3:自転車の右側通行の危険性

 ちょっと考えればわかる事ですが、左側走行を守っていれば出合頭の事故は起こりえません。図3:②のように自転車が右側を走ると、特に交差点での事故率は格段にあがります。衝突までの距離も時間的な余裕もほとんどないため、回避できないわけです。
 朝の通勤時、信号のない小さな十字路などで左側は車が走ってて自由に動けない自転車が、右側走行していて交差点に差し掛かったときに右から来た自転車とぶつかるのをよく見かけます。まぁ、だいたいお互いに一時停止もせず、減速もしていないケースが多いですのでお互い様の事故ですね。

 警視庁発表の自転車の関与事故件数(平成24年内)によると、東京都の全事故件数47,429件に対し自転車の関与数は17,078件で、全体の36%にものぼります。そのなかでも原因を「出合頭」にしぼると8,532件50%。「出合頭」のうち、発生場所を「交差点」に絞ると6,278件となり36.8%となります。

 交差点での事故発生率が異常に高いのがわかる結果ですね。一時停止や左右確認、左側走行などの基本ルールを守って走行してればこの数値はぐんと下がるはずです。


 以上の施行をうけて、ニュース等でも警察官による呼びかけの活動が報道されていますが、現状の認知度はまだまだです。通勤途中の様子を見ていても相変わらずの縦横無尽っぷりが見受けられます。警察の広報のみならず、各種メディアでの正しい解説や、学校教育の現場でもこういった事は周知徹底していくべきですよね。


 今回の改正で路側帯における自転車の走行区分も明確化されました。原則、自転車は車道の左側を走行(一部例外を除く)という大前提はかわりません。なにも自転車は路側帯を走らなければならない、という訳ではないので誤解のないようお願いします。他にも歩道を走るときは車道側を徐行するとか、夜間のライト転倒とか、携帯を見ながら走らないとか、走行中のイヤホン装着の禁止とか基本的なルールがありますので、今一度確認して安全運転につとめましょう。

 よりよい自転車生活を♪

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